介護保険改正で介護事業者の調査スタート
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介護保険改正で介護事業者の調査スタート

今年の介護保険改正に伴って、介護事業者に対してサービス情報の公表が義務付けられたのをご存知ですか。介護事業者の評価などを一般に公表することで、介護サービスの質を高めてゆこうというのが厚生労働省の趣旨だと思います。

これには恐らく皆が賛成です。しかし、検査するのも生身の人間ですから今後様々な問題点が浮上してくるはずです。

青森県では今月より調査員の養成研修がはじまっています。いよいよ調査開始・・・というわけですが、今年はなぜか訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、居宅介護支援など9種類の介護サービスのみが調査対象になるといいます。

この調査を受ける事業者も実は金銭的な負担があるのですが、公表する際にも青森県では1万5千円の手数料がかかることになります。

利用者のことを考えればこういった調査や公表はどんどん行うべきですが、肝心の利用者に対してこういったサービスがあるといった告知をキチンと行ってゆく必要性は感じます。特に厚生労働省の調査結果など、意義あるものが沢山あるのですが、利用者に聞いてみるとそういったことは全く知らない・・・と答える人が殆どです。

使える情報をいかにして伝達してゆくかも今後の日本の介護を考えれば大切なことだと思います。

記事 2006年7月10日

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