有料老人ホームの条件とは
有料老人ホームナビ
有料老人ホームナビ ホーム有料老人ホームのトピックス > 有料老人ホームの条件とは

有料老人ホームの条件とは

有料老人ホームと呼ばれるためにはいくつかの条件がありますが、それが老人福祉法の改正(06年4月)により変更となっています。

以前は入居者が10人以上で食事サービスの提供を行う施設といったことが条件に含まれていましたが、今回の改正では入居者1人以上、介護・食事・家事・健康管理のうち、いずれかのサービスを提供している施設といった形に変更となっています。

実際の法律では

老人福祉法第29条

「有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与する場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。」

今回は条件の緩和が主な趣旨となると思います。住戸面積が原則25u以上、原則として、住戸内に台所、便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有していること、前払い家賃を徴収する場合は保全措置が講じられていることなどの条件は省かれています。

記事 2006年9月24日

最近の記事